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宅建業法 [過去問]/平成18年問39の4
okuyama 2017-06-13 10:19:37
平成18年問39の4で未完成の建物でも、所有権移転登記をすれば、手付金等の保全措置を講ずる必要はないとあるのですが、そもそも、自ら売主とする建物で保全措置を講じていないのであれば、売ることは出来ないと思ってしまうのですが、自分の問題文の読み方が間違っているのでしょうか?
okuyamaさん、こんにちは。
問題文の読み方ではなく、単純に基礎知識の定着不足です。
基本テキストVol.3のP136にある通り、買主へ宅地・建物の所有権移転登記がなされたときは、例外的に保全措置は不要となります。
テキストに書いていない事柄にあれこれ思いを馳せる前に、まずは基礎知識をしっかり固めましょう。
それだけで、宅建試験には合格できます。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-11 09:40:11
つまり、自ら売主の未完成物件が売却できる場合の要件の1つに、所有権移転登記がある物件が追加されたという形で覚えてよろしいでしょうか?
okuyama 2017-06-12 02:53:44
ようやくご質問の意味が分かりました。
自己の所有に属しない物件の契約締結制限との兼ね合いで、ということですね。
〉自ら売主の未完成物件が売却できる場合の要件の1つに、所有権移転登記がある物件が追加されたという形で覚えてよろしいでしょうか?
それはちょっと雑すぎます。次のように体系的に頭に入れてください。
宅建業者は原則として、未完成物件について自ら売主として売買契約を締結してはならない(自己の所有に属しない物件の契約締結制限)
↓ただし、
宅建業者が手付金等の保全措置を講じている場合は、例外的に売買契約を締結できる。
↓もっとも、
保全措置不要の場合(①買主へ所有権移転登記がなされたとき、または②手付金等の額が代金の額の5%以下かつ1,000 万円以下のとき)は、保全措置を講じなくても売買契約を締結できる。
基本テキストVol.3のP140の末尾に「手付金等の額が代金の額の5%以下かつ1,000 万円以下の場合」についてのみ記載していますが、「買主へ所有権移転登記がなされたとき」も同様だとご理解ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-12 11:21:49