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権利関係/借地借家法
jimm 2021-03-09 01:22:17
権利関係基本テキスト217ページの図に確認したいことがあります。
正当事由の有無の判断材料として、転借人の事情も考慮されるということを書いてあるのですが、AとBの契約は期間満了または解約申入れによって終了する場合、AはCに通知する場合には正当事由が不要ですか?
自分は不要だと思いますが、念のため、確認したいです。
よろしくお願い致します。
jimmさん、こんにちは。
正当事由はあくまでも、賃貸人が更新拒絶の通知を行うか、または解約の申し入れをする場合に必要であり、その際に、転借人がいる場合は転借人の事情も考慮するということです。
転借人への通知自体には、正当事由は不要です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-09 01:12:35
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