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TAKAJINJINさん、こんにちは。

〉問題文では、裁判所の許可には言及されてませんが、この場合、借地権設定者の承諾を得られなければ、裁判所の許可を得る手段をとばして、建物買取請求権を行使できるのでしょうか?

できます。
裁判所の許可が得られれば、建物買取請求権を行使する必要性はなくなりますが、裁判所の許可が得られなかったことが建物買取請求権行使の必須条件というわけではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-09 01:12:31

大変よくわかりました。ありがとうございました。
毎日楽しく勉強させて頂いております。今後ともよろしくお願い致します。

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TAKAJINJIN  2021-03-09 09:52:52



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