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権利関係 [過去問]/借地借家法 借地 その他
TAKAJINJIN 2021-03-09 09:52:52
こんにちは。よろしくお願い致します。
肢別過去問集p152 第19章 借地借家法(借地)第6節その他1
問題文では、裁判所の許可には言及されてませんが、この場合、借地権設定者の承諾を得られなければ、裁判所の許可を得る手段をとばして、建物買取請求権を行使できるのでしょうか?
お忙しいところ、恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
TAKAJINJINさん、こんにちは。
〉問題文では、裁判所の許可には言及されてませんが、この場合、借地権設定者の承諾を得られなければ、裁判所の許可を得る手段をとばして、建物買取請求権を行使できるのでしょうか?
できます。
裁判所の許可が得られれば、建物買取請求権を行使する必要性はなくなりますが、裁判所の許可が得られなかったことが建物買取請求権行使の必須条件というわけではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-09 01:12:31
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