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権利関係 [過去問]/借地借家法
jimm 2021-03-09 20:16:08
先生、すみません
1.権利関係過去問142ページ問19番に関して日本語のことを聞きたいことがあります。
「旨の規定」にちょっとわかりません。それはそもそも原則のことですか?特約の場合を考えなくてもいいですか?
普通借家契約では無効に疑問がありました。なぜなら、普通借家契約は普通に特約があれば中途解約できそうと感じ、有効ではないかと考えてしまったからです。
2.過去問140ページ問16番には、もし特約はテキストで書いてあることを反する場合には、例え特約にしても無効になるでしょうか?
一つの例をさせていただきます。定期建物賃貸借は更新がある特約を定めた場合では、そもそも定期建物賃貸借は原則として更新がないので、例えこのような特約があっても当然に無効でしょうか?
よろしくお願い致します。
jimmさん、こんにちは。
〉「旨の規定」にちょっとわかりません。
問題文中等でしばしば見かける「~旨の規定」というのは、「~という内容の規定」あるいは「~という趣旨の規定」程度の意味です。
〉普通借家契約では無効に疑問がありました。なぜなら、普通借家契約は普通に特約があれば中途解約できそうと感じ、有効ではないかと考えてしまったからです。
普通借家契約では特約は有効ですよ。
解説をよく読んでください。
また、本問で問われているのは、「中途解約できない旨の特約」であって、「中途解約できる旨の特約」ではありません。
問題文も、今一度、よく読んでください。
〉もし特約はテキストで書いてあることを反する場合には、例え特約にしても無効になるでしょうか?
申し訳ありません。ご質問の意味が分かりません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-03-09 09:20:13
先生、ありがとうございます。
あまり有効や無効について問題を問われることがなくて、いきなり頭を回らなくなったですが、
今日、もう一回復習したらもう大丈夫です。
下の問題も自分で理解できました。
またよろしくお願い致します。
jimm 2021-03-09 20:16:08