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jimmさん、こんにちは。

〉「旨の規定」にちょっとわかりません。

問題文中等でしばしば見かける「~旨の規定」というのは、「~という内容の規定」あるいは「~という趣旨の規定」程度の意味です。

〉普通借家契約では無効に疑問がありました。なぜなら、普通借家契約は普通に特約があれば中途解約できそうと感じ、有効ではないかと考えてしまったからです。

普通借家契約では特約は有効ですよ。
解説をよく読んでください。

また、本問で問われているのは、「中途解約できない旨の特約」であって、「中途解約できる旨の特約」ではありません。
問題文も、今一度、よく読んでください。

〉もし特約はテキストで書いてあることを反する場合には、例え特約にしても無効になるでしょうか?

申し訳ありません。ご質問の意味が分かりません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-03-09 09:20:13

先生、ありがとうございます。
あまり有効や無効について問題を問われることがなくて、いきなり頭を回らなくなったですが、
今日、もう一回復習したらもう大丈夫です。
下の問題も自分で理解できました。

またよろしくお願い致します。

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jimm  2021-03-09 20:16:08



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