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宅建業法/宅建業者が還付充当金を納付しない場合
TAKAJINJIN 2021-03-10 23:54:45
こんにちは。ご教授お願い致します。
テキストP492 ⑤宅建業者が還付充当金を納付しない場合
宅建業者が、還付充当金を納付しない時は、保証協会の社員の地位を失う。保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
この場合、仮に社員の地位を失った業者が、営業保証金を供託したとすれば、還付充当金の支払いはどうなるのでしょうか?
また、営業保証金を供託するお金があるなら、還付充当金の納付に当てるべきと思うのですが、どうしてこのような仕組みなのでしょうか?
お忙しいところ、申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
TAKAJINJINさん、こんにちは。
〉仮に社員の地位を失った業者が、営業保証金を供託したとすれば、還付充当金の支払いはどうなるのでしょうか?
還付充当金の支払いは必要です。
宅建業者が保証協会の社員の地位を失うと、弁済業務保証金分担金が当該宅建業者に返還されますが、通常は還付充当金と相殺され、宅建業者は残額を保証協会に弁済しなければなりません。
〉営業保証金を供託するお金があるなら、還付充当金の納付に当てるべきと思うのですが、どうしてこのような仕組みなのでしょうか?
理由は簡単です。
消費者保護が最優先だからです。
還付充当金は、しょせんは宅建業者と保証協会の関係であって、直接、消費者と関係する問題ではありません。
なので、二の次なのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:3人
nobori_ryu 2021-03-10 18:28:21
迅速なご回答ありがとうございます。消費者保護が最優先という考えが、宅建業法を学ぶにはとても重要ですね。よくわかりました。ありがとうございました。
TAKAJINJIN 2021-03-10 23:54:45