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権利関係/借地
jimm 2021-03-12 05:35:35
先生、すみません。
1権利関係基本テキスト229ページの図に聞きたいことがあります。
少し不動産物件変動で学習した知識と似て、BとCはやはり誰が先に登記を備えれば第三者に対抗できるでしょうか?
ただし、借地借家法はBを守るので、賃借権の登記だけではなく、借地上の建物の登記も認められるということですか?
2.過去問150ページ問3には登記された建物あるかどうか書いていない場合には、普通に登記あることを考えたら大丈夫でしょうか?
よろしくお願い致します。
jimmさん、こんにちは。
1について
正しく理解されていると思います。
2について
問題文に登記されているかどうか書かれていないのに、勝手に登記があると考えてはダメです。
本問は、問題文の末尾が「借地権を第三者に対抗することができる場合がある」となっており、対抗できる可能性があるかどうかが問われているので、仮に登記があれば対抗できるから○と判断します。
このあたりは、微妙な日本語の読解力が求められる部分でもありますね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2021-03-11 10:21:00
先生、ご回答ありがとうございます。
もう一回確認させていただきます。
1.第三者に対抗できる条件は
民法の場合:建物と土地も登記
借地借家法の場合:建物は登記だけではなく「引渡し」も大丈夫です。
土地は登記
間違えがあれば、ご指導お願い致します。
2.すごく理解できました。ありがとうございます。慣れるまで練習します。
もう一つの質問をさせていただきます。
権利関係過去問138ページ問1に確認したいことがあります。
定期契約だけに書面によって契約が必要であり、普通の借家契約と民法は口頭で契約できることは間違えないでしょうか?
よろしくお願い致します。
jimm 2021-03-11 15:27:01
〉1.第三者に対抗できる条件は
〉民法の場合:建物と土地も登記
〉借地借家法の場合:建物は登記だけではなく「引渡し」も大丈夫です。
〉 土地は登記
借地借家法が適用される土地の賃貸借の場合は、土地の登記だけでなく土地上の建物の登記でも借地権を第三者に対抗することができます。
〉定期契約だけに書面によって契約が必要であり、普通の借家契約と民法は口頭で契約できることは間違えないでしょうか?
間違いありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-03-12 00:24:31