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QYH05774さん、こんにちは。

まず、所有権の取得時効と賃借権の取得時効は話が異なります。そこを頭の中で切り分けてください。

そして、所有権の取得時効が成立するためには、占有者に「所有の意思」が必要となります。
しかし、土地を賃借権に基づいて占有している者は「所有の意思」が認められないため、所有権の取得時効が成立することはない、というのが基本テキストP53の補足説明です。
したがって、こちらは賃借権についての取得時効を論じているわけではありません。

一方、取得時効が認められるのは所有権についてだけではありませんよ、不動産賃借権について取得時効が成立する場合もありますよ、というお話がP56です。
ちなみに、不動産賃借権について取得時効の成立が認められた判例は何種類かあるため、どの事例で説明するかは講師によってもまちまちで、どれが正しいとか間違っているという問題ではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-11 12:56:45



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