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権利関係/賃借権の取得時効
QYH05774 2021-03-11 12:56:45
瀧澤先生の動画を拝見しました。賃借権の取得時効について教えてください。
テキストP53の補足説明においては、土地の賃借権については所有の意思が認められず、取得時効はできないとのことですが、一方で、P56における判例においては真の所有者の土地を使用していた場合、取得時効が認められるとあります。ほかにもネット上ではこれら以外の判例もあるようです。結局のところ、どの場合の取得時効認められず、どの場合が認められるのかかなり混乱しています。回答いただきたくお願い申し上げます。
QYH05774さん、こんにちは。
まず、所有権の取得時効と賃借権の取得時効は話が異なります。そこを頭の中で切り分けてください。
そして、所有権の取得時効が成立するためには、占有者に「所有の意思」が必要となります。
しかし、土地を賃借権に基づいて占有している者は「所有の意思」が認められないため、所有権の取得時効が成立することはない、というのが基本テキストP53の補足説明です。
したがって、こちらは賃借権についての取得時効を論じているわけではありません。
一方、取得時効が認められるのは所有権についてだけではありませんよ、不動産賃借権について取得時効が成立する場合もありますよ、というお話がP56です。
ちなみに、不動産賃借権について取得時効の成立が認められた判例は何種類かあるため、どの事例で説明するかは講師によってもまちまちで、どれが正しいとか間違っているという問題ではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-11 12:56:45