ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

jimmさん、こんにちは。

〉「その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り」=債務者の責めに帰すべき事由でしょうか?

はい。その通りです。
これは、私も含む日本語ネイティブの人でも一瞬戸惑う表現ですね(笑)。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:2

nobori_ryu 2021-03-12 00:24:03

先生、ご回答ありがとうございます。

自分は30分ぐらいを考えても意味があまり分かりません(笑)
教えていただきスッキリしました。
ありがとうございます。

投稿内容を修正

jimm  2021-03-12 05:39:13



PAGE TOP