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jimmさん、こんにちは。

解説をよく読んでください。
「ケース①は 存続期間が 50 年であり、 契約の更新がないことを書面で定めれば一般定期借地権に該当し、 契約の更新がない旨の特約は有効となる。」
と書いてありますよね。

つまり、当該賃貸借契約が 専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合であっても、所定の要件を満たせば一般定期借地権に該当するということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-03-12 08:15:22

先生、ご回答ありがとうございます。
もう一回読みます。すみません。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-12 18:42:30



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