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権利関係 [過去問]/特殊な借地契約
jimm 2021-03-12 18:42:30
先生、すみません。
権利関係過去問160ページ問13に聞きたいことがあります。
ケース①専ら工場の用は一般定期借地権に該当できますか?
要するに、一般定期借地権は「居住用」あるいは「事業用」でも該当できますか?ただし、存続期間は50年以上に限り
テキストに確認しましたが、まだこの点に関して少しわからないので、教えていただきたいです。
お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
解説をよく読んでください。
「ケース①は 存続期間が 50 年であり、 契約の更新がないことを書面で定めれば一般定期借地権に該当し、 契約の更新がない旨の特約は有効となる。」
と書いてありますよね。
つまり、当該賃貸借契約が 専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合であっても、所定の要件を満たせば一般定期借地権に該当するということです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-12 08:15:22
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