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権利関係/特殊な不法行為
jimm 2021-03-16 20:59:14
権利関係基本テキスト250ページの図に聞きたいことがあります。
BはAに求償も認められていることは全額で求償することもできないでしょうか?(令和の判例)
お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
最高裁は、「損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について」被用者は使用者に求償できると述べています。
これは、被用者が使用者に求償する場合も、信義則上、相当と認められる限度に制限されることを示唆していると思われます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-15 01:57:02
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