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jimmさん、こんにちは。

基本テキストP154~P155の記述の通りです。
要するに、被用者Bが悪意で不法行為を行ったのであれば、AやBが、被害者の損害賠償請求権を受働債権として相殺することはできません(P154(2)の①)。
また、被用者Bの不法行為によって、被害者が生命・身体の侵害を受けている場合も、AやBが、被害者の損害賠償請求権を受働債権として相殺することはできません(P155(2)の②)。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-15 01:57:05

先生、ご回答ありがとうございます。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-16 20:57:33



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