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jimmさん、こんにちは。

民法上、賃貸借の終了を転借人に通知しなければならないとする規定はありません。
判例も、賃貸借が債務不履行によって終了する場合に、それを事前に転借人に通知する必要はないとする立場をとっていることは、基本テキストP203に記載の通りです。

ただ、基本テキストP203の図は建物の賃貸借の例となっているので、この事例には借地借家法が適用されます。
したがって、AB間の賃貸借が期間満了や解約申入れによって終了する場合、Aは転借人Cに賃貸借の終了を通知する必要があることになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-18 08:38:39

先生、ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

また、よろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-18 13:16:48



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