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権利関係/賃貸借
jimm 2021-03-18 13:16:48
先生、すみません。
権利関係テキスト203ページの図に聞きたいことがあります。
AとBの終了は217ページのようにCに通知が必要でしょうか?
要するに、217ページで学習したCに通知しなければならないことは借地借家法だけではなく、民法の場合でもいけますか?
お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
民法上、賃貸借の終了を転借人に通知しなければならないとする規定はありません。
判例も、賃貸借が債務不履行によって終了する場合に、それを事前に転借人に通知する必要はないとする立場をとっていることは、基本テキストP203に記載の通りです。
ただ、基本テキストP203の図は建物の賃貸借の例となっているので、この事例には借地借家法が適用されます。
したがって、AB間の賃貸借が期間満了や解約申入れによって終了する場合、Aは転借人Cに賃貸借の終了を通知する必要があることになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-18 08:38:39
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