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jimmさん、こんにちは。

〉不法行為の時から履行遅滞となることはどのような場合でも加害者に遅延損害金を支払わなければないないですか?

基本的には、そういうことになりますね。
ただ、私も判例を隈なく知っているわけではありませんので、「どのような場合でも」とまでは断言できません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-19 12:22:45

先生、ご回答ありがとうございます。

また、よろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-19 13:10:38



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