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権利関係/建物区分所有法
jimm 2021-03-20 23:00:26
先生、すみません。
基本テキスト270ページ重大変更に関して確認したいことがあります。
原則として、そもそも区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成があれば変更できることを理解できたのですが、
問題は規約がある場合に区分所有者を過半数にすれば重大変更ができることはあっていますか?
間違えがあれば、ご指導お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
〉問題は規約がある場合に区分所有者を過半数にすれば重大変更ができることはあっていますか?
規約で区分所有者の定数を過半数まで減じた場合、区分所有者の過半数かつ議決権の4分の3以上の賛成で重大変更ができることになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-20 22:18:39
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