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jimmさん、こんにちは。

〉問題は規約がある場合に区分所有者を過半数にすれば重大変更ができることはあっていますか?

規約で区分所有者の定数を過半数まで減じた場合、区分所有者の過半数かつ議決権の4分の3以上の賛成で重大変更ができることになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-03-20 22:18:39

先生、ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-20 23:00:26



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