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宅建業法 [過去問]/令和2年 問43 設問⑴について
hiatusmrcr 2021-03-23 13:29:14
⑴免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
A.5年待つ必要がないので×
ここで疑問に思ったのですが、
暴力団系の犯罪(この時の設問では傷害)で罰金に処せられた者は執行終了後5年間は免許がもらえない。
そして、執行猶予中も免許がもらえない。
ただし、執行猶予期間が満了すれば直ちにもらえるとありますが、この問題の場合、同じ傷害罪でも罰金で済ませるより2年間の執行猶予をもらった方が早くに免許をもらえることになりますが、イメージ的には罰金で済ませるより執行猶予の方がしっかり罪を反省したことになるから2年で免許をもらえることになってるんでしょうか?
hiatusmrcrさん、こんにちは。
〉執行猶予期間が満了すれば直ちにもらえるとありますが、この問題の場合、同じ傷害罪でも罰金で済ませるより2年間の執行猶予をもらった方が早くに免許をもらえることになりますが、イメージ的には罰金で済ませるより執行猶予の方がしっかり罪を反省したことになるから2年で免許をもらえることになってるんでしょうか?
まあ、そこはあまり深く考えないことです(笑)
というのは、それは宅建業法の問題というよりも、刑法をはじめとする刑罰のルールの不備ともいえる部分だからです。
実際、私の知り合いの弁護士の方も、被告人の罪を少しでも軽くしてあげようと頑張りすぎると罰金刑となって、結局、執行猶予のついた懲役刑よりも刑が重い感じになってしまうことに矛盾を感じると嘆いていましたから。
それから、罰金刑にも実は執行猶予を付すことはできます(実際上、罰金刑に執行猶予が付されることは殆どありませんが)。
執行猶予の付いた懲役刑と執行猶予の付いた罰金刑を対比すれば、hiatusmrcrさんの疑問は生じないはずです。
裏返せば、執行猶予の付いた懲役刑と執行猶予の付いていない罰金刑という、もともの条件の違うものを対比されているが故の疑問なのかな、とも思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-23 01:05:28
勉強しているうちについ迷宮に陥ってました(笑)
今の時点では宅建合格が目標なのでさらっと流すことにします!
解説してくださってありがとうございました!
hiatusmrcr 2021-03-23 13:29:14