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pajamaさん、こんにちは。

〉AからBへの所有権移転登記がなされていない場合は、そもそも登記上にBの所有権を示す記載が無いので、所有権の登記の抹消をすることができない(必要が無い)のでは?と思うのですが、私が解説文の意味を何か取り違えているのでしょうか?

AからBへの所有権移転登記がなされていない場合は、A名義の所有権保存登記がなされていることになります。
この所有権保存登記は、Aが単独で抹消できます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-24 12:45:07

瀧澤先生
早々のご返信大変ありがとうございます。
つまり、「なお~」以下の文は、この問題の「AがBから所有権を回復するため」ということとは関係なく、「Aが所有権の登記を抹消する場合は」という説明ということでしょうか。
ありがとうございました。

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pajama  2021-03-24 13:37:29



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