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jimmさん、こんにちは。

一言で言うと、想定している場面の違いです。

まず、基本テキストP35にある通り、制限行為能力者も代理人になることができるので、成年被後見人も代理人となることができます。
しかし、基本テキストP32にある通り、代理人が成年被後見人になると代理権は消滅します。

前者は、最初から成年被後見人である人を代理人に据えても問題はありませんよ、ということです。
一方後者は、健常な判断力を持つ人を代理人にしたのに、その後、成年被後見人となってしまった場合は代理権は消滅する、ということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-24 23:52:30

先生、ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-25 00:16:07



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