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jimmさん、こんにちは。

〉損害賠償請求も解除のように買主の責めに帰すべき事由によるときはできないことがありますか?

結論から言うと、おそらく損害賠償請求はできないこととなると思われますが、はっきりとしたことは言えません。
なぜなら、この点については、民法に規定がないからです。

ただ、とある書籍には、買主の責めに帰すべき事由がある場合は損害賠償の請求はできないと明記されていました。
請負の場合、契約不適合が注文者の提供した材料または注文者の指図によって生じたときは、注文者は損害賠償を請求できない旨、民法636条に明記されているので、それとパラレルに理解すれば、そのような解釈も成り立つと思います。

いずれにせよ、民法に規定がない以上、今後、最高裁判例が出るのを待つしかないと思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-03-29 15:13:41

先生、ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-29 22:13:38



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