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jimmさん、こんにちは。

Bの承諾を取る必要はありません。
Aが自分の建物を売却するのは、当然の権利です。したがって、賃借人の承諾を取りつける必要はありません。

なお、賃借人の賃借権が対抗力を備えている場合、賃貸人Aが賃貸借の目的物を売却すると、賃貸人の地位もCへ移転することになりますが、賃貸人の地位が移転する点についても賃借人の承諾を取る必要はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-30 15:51:48

先生、ご回答ありがとうございます。
すみません、基本テキスト206ページの図にもう一回確認させていただきます。
要するに、AはCに売買あるいは「賃貸」でも、Bの承諾が必要ないでしょうか?
譲渡の意味は売買あるいは「賃貸」でも含まれますか?

お願いいたします。

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jimm  2021-03-30 23:19:22

〉AはCに売買あるいは「賃貸」でも、Bの承諾が必要ないでしょうか?
〉譲渡の意味は売買あるいは「賃貸」でも含まれますか?

譲渡には、賃貸は含まれません。
また、Bに賃貸中の建物をさらにCにも賃貸するとなると、二重賃貸借ということになりますが、その場合、仮にBの承諾が必要だとして、Bが承諾すると思いますか?するはずありませんよね。
ちょっと考え過ぎですよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-31 08:31:43

先生、ご回答ありがとうございます。
ちょっと考えすぎてしまいました。
勉強になりました。

またよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

jimm  2021-03-31 13:40:38



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