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booboobonさん、こんにちは。

〉同一物件に売り主と代理の宅建業者が同一の案内所で業務を行う場合、
〉標識は何方が設置し

すべての宅建業者が標識を掲示する必要があります。
宅建士の設置と異なり、「同一の物件について、売主である宅建業者と媒介または代理を行う宅建業者が同一の案内所等で業務を行う場合は、いずれかの宅建業者
が標識を掲示すれば足りる」というような緩和規定は、法令にも通達にもありません。

〉どういう内容の標識になりますか?

案内所の種別により異なりますが、非常に細かいので覚える必要はありません。
どうしても、ということであれば下記の施行規則19条2項を読み解いてください。

19条2項  法第五十条第一項 の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
一  事務所 別記様式第九号
二  前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第三十一条の三第一項 の規定により同項 に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十号
三  前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二
四  前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号
五  前項第四号に規定する場所で法第三十一条の三第一項 の規定により同項 に規定する宅地建物取引士を置くべきもの 別記様式第十一号の二
六  前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三

ちなみに、「前項」とは、施行規則19条1項です。
19条1項 法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
三  前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
五  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

また、標識の「様式」は以下のPDFファイルをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001083093.pdf

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-16 10:57:09

瀧澤先生
詳細ありがとうございます。分かりました。

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booboobon  2017-06-16 23:05:34



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