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権利関係/借地
jimm 2021-04-05 00:15:43
先生、すみません。
基本テキスト236ページの図に聞きたいことがあります。
1契約から20年後に滅失した場合に、Bは40年の建物を再築すれば残り10年しか住めないですか?
2同じページの余力があればのところに、Aの承諾があれば20年間存続することを書いてあるのですが、そもそももしBは建物があれば基本テキスト227ページ「請求にする更新」あるいは「使用継続による更新」をすれば続いて住めるはずだと思ってますが、なぜAの承諾が必要になるんでしょうか?もしかしてこのケースは特別で前と書いてあるものと別に考えた方がよろしいでしょうか?
お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
〉1契約から20年後に滅失した場合に、Bは40年の建物を再築すれば残り10年しか住めないですか?
10年後に契約期間が満了することになりますが、その時点でおそらく建物が土地上に立っているので、基本テキストP227で学習した請求による更新または使用継続による更新によって、借地契約を更新できる可能性が高いです。
〉2同じページの余力があればのところに、Aの承諾があれば20年間存続することを書いてあるのですが、そもそももしBは建物があれば基本テキスト227ページ「請求にする更新」あるいは「使用継続による更新」をすれば続いて住めるはずだと思ってますが、なぜAの承諾が必要になるんでしょうか?
借地権設定者Aが、残存期間を超えて存続する建物を再築することを承諾してくれると、その時点で契約期間が20年延長されるということです。
基本テキストP227の請求による更新や使用継続による更新を待たずして、再築の時点で契約が延長されれば、借地権者も安心できますよね。
請求による更新や使用継続による更新は、借地権設定者が正当事由ある異議を述べれば更新が認められない可能性もありますからね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-04 01:09:54
先生、ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
もう一つの質問をさせていただきます。
もしAは承諾しない場合にはBは代わりに裁判所に許可をもらえて20年間を存続できますか?
お願いいたします。
jimm 2021-04-04 13:50:34
そのような制度はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-04-04 22:20:37