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法令上の制限 [過去問]/斜線制限
jimm 2021-04-07 23:21:03
先生、すみません。日影規制です。
法令上の制限過去問44ページ問1に聞きたいことがありますが、
低層住居を書いてあるのに、なぜ最後に中高層の建築物を書いてありますか?
それは基本テキスト352ページ一番下に高さが10mを超える建築物に合っているかどうか問題なのでしょうか?
お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
日影規制は、正式には「日影による中高層の建築物の高さの制限」であり、もともと中高層の建築物を対象とした規制です。
そして、第1種低層住居専用地域も、高さが10mまたは12mに収まっていれば、中高層建築物を建築できます。
そのため、日影による中高層の建築物の高さの制限は、第1種低層住居専用地域でも適用があるのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-07 21:45:59
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