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jimmさん、こんにちは。

日影規制は、正式には「日影による中高層の建築物の高さの制限」であり、もともと中高層の建築物を対象とした規制です。
そして、第1種低層住居専用地域も、高さが10mまたは12mに収まっていれば、中高層建築物を建築できます。
そのため、日影による中高層の建築物の高さの制限は、第1種低層住居専用地域でも適用があるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-07 21:45:59

先生、ご回答ありがとうございます。
よく勉強になりました。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-04-07 23:21:03



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