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宅建業法 [過去問]/肢別過去問 95-39②改題について
yotchan-k 2021-04-07 22:13:04
タキザワ先生
いつもお世話になっております。
さて、標題の件につきまして質問いたします。
記
質問1
本事例の理解の確認です。
本事例では国土交通大臣免許満了後、国土交通大臣免許は甲県知事の免許換え処分がされるまでなお有効であり、
甲県知事の処分後から有効期間5年となる。
仮に、国土交通大臣免許満了前に、甲県知事の免許換えの処分がなされた場合は、国土交通大臣免許はその時点で効力を失うので
結果的に国土交通大臣免許の期間は5年より短くなる、という理解でいいでしょうか?
質問2
甲県知事免許の効力の始期は
①Aが申請書が甲県の事務所に到達した(Aが申請した)日
②甲県知事が免許の処分をした日
のいづれでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答お願い申し上げます。
以上
yotchan-kさん、こんにちは。
〉仮に、国土交通大臣免許満了前に、甲県知事の免許換えの処分がなされた場合は、国土交通大臣免許はその時点で効力を失うので
〉結果的に国土交通大臣免許の期間は5年より短くなる、という理解でいいでしょうか?
はい。もちろん、その通りです。
〉甲県知事免許の効力の始期は
〉①Aが申請書が甲県の事務所に到達した(Aが申請した)日
〉②甲県知事が免許の処分をした日
〉のいづれでしょうか?
私もあまり考えたことがなかったので、条文に当たってみましたが、特に明確な規定はありません。
なので、普通に考えれば②だと思いますよ。
逆に、始期をわざわざ申請書到達時に遡らせる必要性が、私にはよく理解できません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-07 21:46:04