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atmgampさん、こんにちは。

〉例えば土地を居住の用に使用する目的で(一般定期借地権除いて)契約終了後に更地にして返還するという内容があった場合には建物買取請求権は使えないのでしょうか?

行使できます。
たとえ契約終了後に更地に戻して返還する旨の特約があっても、建物買取請求権を排除することはできないからです。

〉また造作物買取請求権のように特約で行使できないなどはあるんでしょうか?

ありません。
造作買取請求権は、賃借人保護のための制度ですが、同時に賃借人にとって不利益となる場合もあるため、特約で排除することが認められています。
しかし、建物買取請求権については、借地権者にとって不利益となる場合はないため、特約による排除は認められていません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-07 23:13:58

質問に答えて頂き有難うございます。
凄く分かりやすかったです!
また何か質問する際は宜しくお願いします。

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atmgamp  2021-04-08 00:03:42



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