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権利関係/建物買取請求権に関して
atmgamp 2021-04-08 00:03:42
瀧澤先生いつも動画拝見しております。
分かりやすいので初心者でも理解しやすく有難いです。
質問なのですが借地借家法の借地で出てくる建物買取請求権なのですが、例えば土地を居住の用に使用する目的で(一般定期借地権除いて)契約終了後に更地にして返還するという内容があった場合には建物買取請求権は使えないのでしょうか?
また造作物買取請求権のように特約で行使できないなどはあるんでしょうか?
疑問に思ったので教えて頂けたら嬉しいです。
atmgampさん、こんにちは。
〉例えば土地を居住の用に使用する目的で(一般定期借地権除いて)契約終了後に更地にして返還するという内容があった場合には建物買取請求権は使えないのでしょうか?
行使できます。
たとえ契約終了後に更地に戻して返還する旨の特約があっても、建物買取請求権を排除することはできないからです。
〉また造作物買取請求権のように特約で行使できないなどはあるんでしょうか?
ありません。
造作買取請求権は、賃借人保護のための制度ですが、同時に賃借人にとって不利益となる場合もあるため、特約で排除することが認められています。
しかし、建物買取請求権については、借地権者にとって不利益となる場合はないため、特約による排除は認められていません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-07 23:13:58
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