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jimmさん、こんにちは。

〉たとえ農地法の許可を見なくても、賃料を支払うのは所有の意思を持つことに当たらないので、
〉したがって、時効によって賃借権を取得することはできないという考えが間違えないでしょうか?

結論から言うと、間違いです。
取得時効の成立要件として所有の意思が求められるのは、所有権の取得時効の場合です。
不動産賃借権の取得時効の場合は、賃借人の意思で足ります。
したがって、本問の場合、賃借権の取得時効が認められます。

ちなみに、肢別過去問に掲載されていない過去問についてのご質問は、全然OKですよ。

ただ、困るのは、他社の過去問集の解説について、どのような意味なのか教えてほしいというご質問です。
解説の解説を求められても、私が書いたものではないですし、同じ過去問集が手元にないので解説のしようがありません。
なので、出版元に問い合わせてくださいということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-08 08:52:30

先生、ご回答ありがとうございます。
すごく勉強になりました。

わかりました。非常に助かります。

先生、すみません。2004年問9の「2と4」番に、また質問をさせていただきます。
1. 2番と4番は主張できない理由は基本テキスト86ページ一番上に書いてある「賃借人に対して、登記がなければ権利を対抗できない」ということですか?
2. 2番に、Aが売買契約を適法に解除した場合には、所有権の登記をそのまま戻れることになるでしょうか?解除=登記を戻りますか?

ご指導お願いいたします。

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jimm  2021-04-08 13:11:07

jimmさん、これまでのご質問とは違う内容なので、次からは、こういう場合は新たな質問スレッドを立てるようにしてください。

〉1. 2番と4番は主張できない理由は基本テキスト86ページ一番上に書いてある「賃借人に対して、登記がなければ権利を対抗できない」ということですか?

違いますよ。
選択肢2は解除前の第三者の問題、選択肢4は解除後の第三者の問題です。
選択肢4については、肢別過去問P50の第3節の問3の解説をご参照下さい。

〉2. 2番に、Aが売買契約を適法に解除した場合には、所有権の登記をそのまま戻れることになるでしょうか?解除=登記を戻りますか?

すみません。ご質問の意味がよくわかりません。
解除をしたら、登記が自動的に解除権者に戻るかということですか?
自動的には戻りません。所有権移転登記の抹消登記手続きが必要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-04-09 00:48:25

先生、ご回答ありがとうございます。

すみません。次はこういう場合があれば、新たな質問スレッドを立てます。

要するに、たとえ借地借家法の問題ではなくても、普通の民法の問題を解く際も、建物の引渡しをすれば登記に該当することを理解できました。
普通の民法を解く際にあまり借地借家法のことを考えていないので、これから気をつけます。

はい、解除をしたら、登記が自動的に解除権者に戻るかということについて聞きたかったです。
常に自動的には戻ると考えていますが、今回のきっかけで勉強になりました。
ありがとうございます。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-04-09 02:33:13



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