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宅建業法/弁済義務保証金の供託について
Yotchin 2021-04-09 07:09:50
タキザワ先生
お忙しいところ、失礼いたします。
質問1
宅建業者から、分担金の納付を受けたときは
保証協会は、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済義務保証金を供託し、その旨を、
免許権者に届け出なくてはなりませんが
この届け出は、宅建業者が保証協会に新たに加入するときだけではなく、新たに事務所を設置したときの納付に対しても
届け出は必要でしょうか?
質問2
弁済義務保証金の還付があり、
保証協会から宅建業者に当該還付額に相当する額の
還付金充当金を納付すべき通知があり
宅建業者が適法に納付した場合には、
保証協会は免許権者に届け出するのでしょうか?
それとも、保証協会は宅建業者が納付するより先に、還付された弁済義務保証金に相当する額の弁済義務保証金を供託し、その旨、国土交通大臣に届け出るのでしょうか?
特に、質問2について、お金のながれ、届け出の要否について
よくわかりません。
ご回答どうぞ宜しく、おねがい申し上げます。
Yotchinさん、こんにちは。
〉この届け出は、宅建業者が保証協会に新たに加入するときだけではなく、新たに事務所を設置したときの納付に対しても
〉届け出は必要でしょうか?
必要です。
〉質問2について
まず、保証協会が還付された金額と同額の弁済業務保証金を供託し、免許権者に届け出ます。
お金の流れについては、基本テキストP492の図をご参照ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-09 00:48:30