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jimmさん、こんにちは。

〉たとえ、Aが悪意にしても、「契約不適当が買主の責めに帰すべき事由によるときは売買契約を解除できない」に該当しないのですか?

改正前の民法では、買主が善意なのか悪意なのかが、瑕疵担保責任を追及できるかどうかを左右しました。
しかし、現在の民法では、契約不適合について買主の責めに帰すべき事由があるかどうかが責任を追及できるかどうかを左右します。
つまり、改正前の民法と比べると、責任追及できるかどうかの判断基準が変わったのです。
したがって、買主が悪意でも「契約不適合について買主の責めに帰すべき事由あり」と判断されるケースもあれば、「契約不適合について買主の責めに帰すべき事由なし」と判断されるケースも出てくると思われます。

〉ちなみに、「契約不適合」、「損害賠償」、「解除」の場合も買主の善意や悪意は問わないですか?

上に回答した通りです。

なお、民法改正前の問題にむやみに取り組むのはお勧めできません。
混乱や誤解の原因になり兼ねないからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-10 01:29:56

先生、ご回答ありがとうございます。

まさかこれは改正前の民法に関わる問題とは知らなかったです。先生のテキストや過去問をしていて全くそういうことを言っていないので、もしかして自分の勉強し不足かなと思って確認させていただきました。

自分は改正前の民法に関わる問題かどうかがあまり分からないので、もしまたこのような場合があれば教えていただけると幸いです。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-04-10 03:05:57

〉自分は改正前の民法に関わる問題かどうかがあまり分からないので、もしまたこのような場合があれば教えていただけると幸いです。

もしかすると、不動産適正取引推進機構で公開されている過去問を使って演習をしているんですか?
だとするならば、即刻、やめた方が良いです。

不動産適正取引推進機構で公開されている過去問は、出題された当時のものがそのまま公開されており、改正には一切対応していません。
したがって、民法だけでなく、宅建業法や建築基準法なども改正には対応していません。

上に書いたように、誤解や混乱の原因となるだけです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-10 10:21:11

先生、お返事ありがとうございます。
まず、先生の問題集は非常に勉強になりました。一問一答はすごくわかりやすいです。しかし、4、5回くらいを解いていたので、本番の四肢択一はどのような感じなのかを味わいたくて、また先生は焼き直しの問題は非常に多いということを聞いたので、LXXさんの今年最新版の過去問題集を勝手に買って解いたのです。みんな法改正対応済みを書いてあるので、おそらくこのようなことは発生しないと信じて買ってしまいました。ただし今回の問題の説明をみたら、法改正について全く書いていないので、ただ「Aは悪意であっても、契約不適合責任を追求できる」だけを書いてあリます。自分もAは悪意だと思っていますが、学習してきた「契約不適当が買主の責めに帰すべき事由によるときは売買契約を解除できない」の基準が全く異なります。ですが、本試験に出た問題で、しかも法改正対応した問題なので、もしかしてこういうことは存在するかなと思いました。実は先生に聞く前に多くのサイトに調べたのですが、皆の解説は全く法改正前の基準のこと一切書いていなくて納得できませんでした。確かに丸暗記すれば良いと思いますが、せっかく勉強してきたので、先生のテキストや過去問を再びに読んでも疑問は解けないです。

正直に言いますと、大変申し訳ないのですが、他社の問題集を使って質問させていただくなんて、決して他社の解説の解説を求めることではないのです。ただ宅建は過去問をしなければならない試験だと思うので、これからも質問させていただけると非常に助かります。

どうかよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-04-10 20:16:16

jimmさんお使いの過去問集も、改正に対応はしているはずですよ。
ただ、改正に対応させるために、問題をどのようにアレンジするかは、出版社によってまちまちです。
お使いの過去問集は、問題をできるだけいじらない方向で対応しているものと思われます。

ただ、いずれにせよ、その過去問集については、やはり、出版元に問い合わせるようにしてください。
上記の通り、改正に対応するために問題をどのような言アレンジするかは、出版社によって大きく異なります。
したがって、「○○年の問○番の問題について」と質問していただいても、jimmさんが見ている問題文と私が見ている問題文では、文面が食い違っている可能性が高くなるからです。
残念ですが、よろしくお願いいたします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-11 01:37:04

先生、お返事ありがとうございます。

先生が言った通りに、法改正対応のために出版社によっておそらく違くアレンジしますね。初めて知りました。

また宅建業法のところがよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-04-11 02:35:25



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