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権利関係/請負
jimm 2021-04-12 10:06:05
先生、すみません。
基本テキスト244ページ一番下の余力があればのところに聞きたいことがありますが、
この「期間制限は適用されない」ということは、右の「契約不適合責任を負わない旨の特約」の例外に注文者はいつも請負人に責任を追求できるということですか?
特に知ったから一年以内に限らないですか?
お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
余力があれば*3は、本文中の*3についての説明ですよ。
つまり、(3)責任追及期間についての注釈であって、契約不適合責任を負わない旨の特約とは関係ありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-12 08:52:02
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