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宅建業法/保証協会について。
otoufu 2021-04-12 16:04:31
初学者です。
顧客への損害が生じた際に供託所から顧客へ損害を補填した後、不足分を補充するために保証協会から供託所へ払う
額は実損額と同じ額でしょうか?
先に実損額を保証協会が供託所へ仮払いをし、その後、宅建業者が同金額を協会へ還付充当金を支払うという理解であっていますでしょうか。
初歩的な部分でつまずいてしまい質問させていただきました。
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