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otoufuさん、こんにちは。

〉顧客への損害が生じた際に供託所から顧客へ損害を補填した後、不足分を補充するために保証協会から供託所へ払う
〉額は実損額と同じ額でしょうか?

違います。そもそも、弁済業務保証金制度は、顧客に生じた実損額を全額補填する制度ではありません。
あくまでも、当該宅建業者が営業保証金を供託していたと仮定して計算した金額を上限として還付を行うだけです。

保証協会は、還付があった金額と同額を供託所に供託します。

〉先に実損額を保証協会が供託所へ仮払いをし、その後、宅建業者が同金額を協会へ還付充当金を支払うという理解であっていますでしょうか。

「実損額」ではありませんが、まず保証協会が供託所に供託し、そのうえで当該宅建業者が還付充当金を保証協会に納付するという流れであることは、その通りです。
基本テキストP492の図を改めてご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-13 01:36:37



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