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jimmさん、こんにちは。

〉施行により設置された公共施設は市町村に帰属しますが、

これ、間違っていますよ。
土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、所在する市町村の「管理」に属するのであって、市町村の所有物となるわけではありません。

〉公共施設の用に供する「土地」は市町村ではなく「管理者」に帰属することを理解しましたが、

その通りです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-04-14 00:42:24

先生、ご回答ありがとうございます。
よく勉強になりました。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-04-14 01:36:25



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