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法令上の制限/土地区画整理法
jimm 2021-04-14 01:36:25
先生、すみません。
基本テキスト403ページ下の4番目のところやなお以下の区別が少し分からないので、教えていただけると幸いです。
現在の理解は、施行により設置された公共施設は市町村に帰属しますが、公共施設の用に供する「土地」は市町村ではなく「管理者」に帰属することを理解しましたが、
間違えがあればご指導お願いいたします。
お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
〉施行により設置された公共施設は市町村に帰属しますが、
これ、間違っていますよ。
土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、所在する市町村の「管理」に属するのであって、市町村の所有物となるわけではありません。
〉公共施設の用に供する「土地」は市町村ではなく「管理者」に帰属することを理解しましたが、
その通りです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-14 00:42:24
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