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法令上の制限 [過去問]/国土利用計画法
jimm 2021-04-16 00:14:45
先生、すみません。
過去問62ページ問4について聞きたいことがありますが、
、、ある場合「以外」は事後届出をする必要がないということを書いてあるのですが、他にも売買や交換が事後届出をする必要があるでしょうか?
なぜ権利金の場合以外は事後届出をする必要がないでしょうか?
ご教授お願いします。
jimmさん、こんにちは。
〉、、ある場合「以外」は事後届出をする必要がないということを書いてあるのですが、他にも売買や交換が事後届出をする必要があるでしょうか?
もちろん、売買や交換の場合、事後届出は必要ですが、本肢は「土地に関する賃借権の移転又は設定する契約を締結したとき」の話ですから、ここで売買や交換を持ち出すのはおかしいですよ。
〉なぜ権利金の場合以外は事後届出をする必要がないでしょうか?
事後届出制は、土地の有効利用が主たる目的ですが、併せて地価上昇を抑制する目的も兼ねています。
権利金は、一般に土地の価格の8割程度の金額が相場とされており、権利金がやり取りされる賃貸借は売買と近似し、権利金の高騰は地価の高騰に直結するからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-15 00:29:08
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