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selubouさん、こんにちは。

集会においては、招集通知によってあらかじめ通知した事項についてしか決議できません(法37条1項)。ただし、規約で別段の定めがあればあらかじめ通知していない事項(特別多数を要する事項を除く)についても決議ができます(法37条2項)。
しかし、これらの規定は区分所有者全員の同意に基づいて招集手続を省略した場合には適用されません(法37条3項)。
招集手続が省略されている以上、これらの規定の適用の前提を欠くからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-17 10:42:25



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