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jimmさん、こんにちは。

〉基本テキスト441ページに媒介や代理は引取に当たって免許がいるんですが、その免許がいるのはAだけ?それともAとBは両方免許が必要ですか?

Bが売買または交換を業として行っているのであれば、免許が必要です。
しかし、売買または交換であっても業として行っていないのであれば免許は不要です。

また、Bが貸借を行うのであれば、自ら貸借ですから免許は不要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-17 10:42:28

先生、ご回答ありがとうございます。

今日はもう一回復習しましたが、あっているかどうか確認していただけるとありがたいです。
以下の話は「宅地建物」や「業」に当たる話です。441ページの図です。
「売買」または「交換」を媒介あるいは代理する場合にAとBは両方免許が必要です。
しかし
「賃貸」をする媒介あるいは代理をする場合にAだけ免許が必要でBは免許がいりません。

ご指導お願いいたします。

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jimm  2021-04-17 21:45:08

その通りです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-04-18 00:08:02

先生、ご回答ありがとうございます。
よく勉強になりました。
ありがとうございます。

またよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

jimm  2021-04-18 00:24:09



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