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権利関係/連帯保証
jimm 2021-04-19 10:48:04
先生、すみません。
基本テキスト170ページの図に聞きたいことがあります。
保証債務の場合や連帯保証債務の場合は、もしCがAに弁済すればBに求償することができることがわかっていますが、Dには求償できますか?
お願い致します。
jimmさん、こんにちは。
通常の保証の場合は、分別の利益によりCは250万円しか弁済する必要がありません。
この場合、Cが250万円弁済しても、Cの負担部分(500万円を頭数の2で割った250万円)に収まっているため、Dに求償することはできません。
ただし、Cが何らかの事情で負担部分(250万円)を超える弁済をした場合は、Dに求償することができます。
一方、連帯保証の場合もCが自己の負担部分(500万円を頭数の2で割った250万円)を超える金額を弁済した場合、Dに求償することができます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-18 15:50:33
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