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jimmさん、こんにちは。

通常の保証の場合は、分別の利益によりCは250万円しか弁済する必要がありません。
この場合、Cが250万円弁済しても、Cの負担部分(500万円を頭数の2で割った250万円)に収まっているため、Dに求償することはできません。
ただし、Cが何らかの事情で負担部分(250万円)を超える弁済をした場合は、Dに求償することができます。

一方、連帯保証の場合もCが自己の負担部分(500万円を頭数の2で割った250万円)を超える金額を弁済した場合、Dに求償することができます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-18 15:50:33

先生、ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
ありがとうございます

またよろしくお願いいたします

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jimm  2021-04-19 10:48:04



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