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宅建業法 [過去問]/重要事項の説明に関して
TAKAJINJIN 2021-04-21 09:47:25
こんにちは。お忙しいところ、恐れ入りますが、ご教授お願いいたします。
重要事項説明書に記名押印した宅建士と説明する宅建士は、違う者でもよろしいのでしょうか?
例えば、肢別過去問集のp116重要事項の説明 17問目の場合、重要事項説明書の宅建士欄を訂正して、記名押印し直してますが、仮に訂正せず、説明しても問題ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
TAKAJINJINさん、こんにちは。
〉重要事項説明書に記名押印した宅建士と説明する宅建士は、違う者でもよろしいのでしょうか?
これは、ちょっとグレーなところです。
まず、宅建業法は、重要事項の説明書面に記名押印した宅建士と説明を担当する宅建士が同一人でなければならないと明記しているわけではありません。
しかし、重要事項の説明書面に宅建士に記名押印させるのは、書面の記載内容についての責任を明確にするためです。
そうであるならば、重要事項の説明書面に記名押印した宅建士と説明を担当する宅建士は同一人であってしかるべきです。
本問で「重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上」というくだりがあるのも、その点を指摘して「誤りの選択肢ではないか」というツッコミが入るのを回避するためだと思われます。
ただ、上記の通り、宅建業法にその点が明記されているわけではないので、「重要事項の説明書面に記名押印した宅建士と説明を担当する宅建士が同一人でなければならない」○か×かという問題は一度も出題されていませんし、今後も出題される可能性は極めて低いと思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-21 09:01:01
早々のご返答ありがとうございます。よく理解できました。
肢別過去問集の量の多さに辟易することもありますが、先生を信じて、最低3周はこなしたいと思います。
今後もよろしくお願い致します。
TAKAJINJIN 2021-04-21 09:47:25