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jimmさん、こんにちは。

〉市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、たとえ「土地の区画形質の変更を伴わない場合」あるいは「特定工作物10000m2以上ではない場合」でも知事の許可が必要ですか?

jimmさん、ちょっと混乱しているようですね。
ただ、同じような混乱、誤解をしている方はたくさんいると思われるので、こういったご質問は、他の方にもとても参考になるものだと思います。

開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築制限は、文字通り、建築物を建築することに対する制限です。
したがって、土地の区画形質の変更(≒土地の造成)を伴うか伴わないかにかかわらず、建築物を建築するのであれば原則として知事の許可が必要となり、建築物を建築しないのであれば知事の許可は不要です。

また、1万㎡以上の特定工作物というのは第2種特定工作物に該当するかどうかの基準であり、それを建設する目的で行う土地の区画形質の変更が開発行為に該当するかどうかが問題となるのであって、建築制限とは何の関係もありません。

なお、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築制限は第1種特定工作物には適用があり、第1種特定工作物の新設等を行う場合は知事の許可が必要になります。
この点は、基本テキストP315に記載の通りですので、ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-04-22 08:22:25

先生、ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。ありがとうございます

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-04-22 09:50:32



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