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権利関係/使用貸借契約
jimm 2021-04-24 16:00:20
先生、すみません。
1.過去問をしたら、使用貸借契約という言葉が出て来ましたが、賃貸借契約と違いがあまり分かりませんので、教えていただければ幸いです。
2.賃貸借契約は土地や建物両方ができることを理解できましたが、使用貸借契約は建物だけなのでしょうか?
3.借地借家法の問題に、使用貸借契約を締結していた場合には、もし建物の引渡しを受ければ第三者に対抗できますか?
ご指導お願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
使用貸借とは、無償で(タダで)物を貸し借りする契約です。
友人同士や親戚同士だと、無償で物を貸し借りすることはよくありますよね。
ホテルにチェックインするときに、ホテルのペンを借りて必要事項を記入しますが、こんなのも使用貸借の一種です。
英語だと、賃貸借はrent、使用貸借はborrowですね。
〉使用貸借契約は建物だけなのでしょうか?
建物に限りません。土地でも動産でも、何でもOKです。
〉借地借家法の問題に、使用貸借契約を締結していた場合には、もし建物の引渡しを受ければ第三者に対抗できますか?
できません。
借地借家法の借家に関する規定は、建物の「賃貸借契約」にのみ適用されます。基本テキストP214をご確認ください。
なお、使用貸借については民法ブラッシュアップ講座(有料)で詳細な解説を行っています。
ぜひ、民法ブラッシュアップ講座をご利用ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2021-04-24 14:45:44
先生、ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。ありがとうございます。
周りに、先生のテキストと過去問はまだ学習し終わっていないので、終わってからぜひ利用させていただきます。
またよろしくお願いいたします。
jimm 2021-04-24 16:00:20