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jimmさん、こんにちは。

〉役員、政令で定める使用人、専任の宅建士は「死亡」あるいは「退職」ならば、届出をしなければならないですか?

変更の届出が必要です。
ただ、「死亡」だから届出が必要とか「退職」だから届出が必要と覚えるのは非効率的です。
どちらのケースも、役員等の氏名が変更することになるから届出が必要となると覚えておいてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-24 22:53:13

先生、ご回答ありがとうございます。
氏名が変更することになるから届出が必要となると覚えます。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-04-25 01:51:00



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