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jimmさん、こんにちは。

〉国土交通省令で定める場所は案内所のことでしょうか?

半分正しく、半分間違いといった感じですね。
この場合の「国土交通省令で定める場所」は、案内所だけを指すわけではありませんし、案内所がすべて「国土交通省令で定める場所」に該当するわけでもないからです。
この場合の「国土交通省令で定める場所」とは、事務所以外で宅建士の設置義務が発生する場所のことです。

具体的には、下記①~④のいずれかに該当し、かつ、契約行為等を予定している場所が、この場合の「国土交通省令で定める場所」です。
①継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
②一団の宅地建物の分譲をする際に設置する案内所
③他の宅建業者による一団の宅地建物の分譲の、代理・媒介を行う際に設置する案内所
④業務に関する展示会やその他これに類する催しを実施する場所

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-24 23:20:23

先生、ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。

またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-04-25 01:52:54



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