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宅建業法 [過去問]/肢別過去問 12-41アについて
Yotchin 2021-04-26 22:20:07
滝澤先生いつもお世話になっております。
標題の件についてお尋ねします。
ちょっと細かいことかなとも思いますが、
本問では「勧誘の目的が投資用マンションの売買契約である旨を告げなかった」とありますが
①投資用マンションの売買契約である旨を告げなかったから宅建業法違反なのか、
②マンションの売買契約である旨を告げなかったから宅建業法違反なのでしょうか?
投資用マンションの売買契約で、投資用と告げず、単に売買契約と告げるのは宅建業法違反なのでしょうか
規則第16条の12 第1項ハによると、「当該契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに」
とあるので、投資用と告げなくても宅建業法違反ではないような気がしますが、いかがでしょうか?
ご回答お願い申し上げます。
Yotchinさん、こんにちは。
投資用かどうかは関係ありません。
②が正しいです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-04-26 12:29:58
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