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tkgoukakuさん、こんにちは。

民法では、売主が契約不適合責任を負わない旨の特約は原則として有効となると規定されています。

一方で宅建業法は、宅建業者が自ら売主となって宅地・建物を売買する場合において、契約不適合責任について買主に不利な特約を結ぶことを禁止しています。
そのため、宅建業者が自ら売主となって宅地・建物を売買する場合に売主である宅建業者が契約不適合責任を負わない旨の特約を結ぶと当該特約は無効となります。

言わば、宅建業法は、宅建業者が自ら売主となって宅地・建物を売買する場合の特別ルールを定めているのです。
宅建業法は消費者保護を目的とした法律なので、宅建業者が自ら売主となって宅地・建物を売買しておきながら、契約不適合責任を負わないのは許されないのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-04-29 16:44:03

先生

ご回答ありがとうございました。
また学習進めていきます。

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tkgoukaku  2021-04-30 20:47:31



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