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KKIKさん、こんにちは。

区分所有法45条は、特別多数を要する決議にも適用があります。
しかし、本問は区分所有法45条を検討する必要はありません。

まず、本問では重大変更について「集会の決議の方法で決することが必要で」としていますが、これはあくまでも原則論であり、区分所有法45条を根拠に誤っているとすることはできないでしょう。
また、「規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない」の部分は、「規約によって」集会以外の方法で決する旨を「定めることができるかどうか」が問われているだけであり、区分所有法45条について考慮する必要はありません。

つまり、45条をどう読み解くのかの問題ではなく、問題文をどう読み取るかの問題であると思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-05-03 08:50:07

そういう事なのですね。
問題の受け取り方を間違っていたということですね。。
勉強になりました。
瀧澤先生とは某予備校のU本校でお会いした事があるんです。 ここでお会い出来、光栄です。今年、宅建初受験・独学です。1発合格出来るように頑張ります。
また質問させてください☺️ありがとうございました。

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KKIK  2021-05-03 23:09:27

〉瀧澤先生とは某予備校のU本校でお会いした事があるんです。 ここでお会い出来、光栄です。今年、宅建初受験・独学です。1発合格出来るように頑張ります。

あら、そうなんですね(笑)。
こちらこそ、再会できて嬉しいです。
時々、某予備校の元受講生が、こちらの講座を利用してくれているみたいです。
数年前には、元合格者アドバイザーがウチの講座を利用して一発合格し、合格体験記も執筆してくれています。
KKIKさんも、ぜひ一発合格決めてください。応援しています。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-05-04 09:17:42

Kの合格アドバイザーさんも宅建受けたんですね。
懐かしいです(*´ω`*)頑張ります。

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KKIK  2021-05-08 13:35:54



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