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権利関係 [過去問]/区分所有法 2000年13-3
KKIK 2021-05-08 13:35:54
瀧澤先生へ
共有部分の変更(重大変更)は、区分所有法45条(書面又は電磁的方法による決議)
http://www.law-ed07.com/cyber-law/kubunshoyu/45.php
は適応外ですか?
2000-13 区分所有法
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
答えは〇
↓
全半の部分は、共有部分の重大変更は区分所有者及び議決権の4分の3(定数を2分の1まで減らせる)が必要というのはわかります。
ただ、区分所有法45条で、全員の同意があれば決議(電磁的方法)と思っていました。なので、×かと思ったのですが違いますか?
電磁的方法による決議は、その他建て替えや、管理規約の制定・管理組合法人の設立~などは不可なのでしょうか?
気になります。。。
そもそも45条が読み解きにくすぎて・・。よろしくお願いします。
KKIKさん、こんにちは。
区分所有法45条は、特別多数を要する決議にも適用があります。
しかし、本問は区分所有法45条を検討する必要はありません。
まず、本問では重大変更について「集会の決議の方法で決することが必要で」としていますが、これはあくまでも原則論であり、区分所有法45条を根拠に誤っているとすることはできないでしょう。
また、「規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない」の部分は、「規約によって」集会以外の方法で決する旨を「定めることができるかどうか」が問われているだけであり、区分所有法45条について考慮する必要はありません。
つまり、45条をどう読み解くのかの問題ではなく、問題文をどう読み取るかの問題であると思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-05-03 08:50:07
そういう事なのですね。
問題の受け取り方を間違っていたということですね。。
勉強になりました。
瀧澤先生とは某予備校のU本校でお会いした事があるんです。 ここでお会い出来、光栄です。今年、宅建初受験・独学です。1発合格出来るように頑張ります。
また質問させてください☺️ありがとうございました。
KKIK 2021-05-03 23:09:27
〉瀧澤先生とは某予備校のU本校でお会いした事があるんです。 ここでお会い出来、光栄です。今年、宅建初受験・独学です。1発合格出来るように頑張ります。
あら、そうなんですね(笑)。
こちらこそ、再会できて嬉しいです。
時々、某予備校の元受講生が、こちらの講座を利用してくれているみたいです。
数年前には、元合格者アドバイザーがウチの講座を利用して一発合格し、合格体験記も執筆してくれています。
KKIKさんも、ぜひ一発合格決めてください。応援しています。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-05-04 09:17:42