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宅建業法 [過去問]/所有権移転登記について
ryugo22 2021-05-04 23:47:53
瀧澤先生、はじめまして。
新しく登録させていただきました。
よろしくお願い致します。
平成18年の過去問の問39に関して質問です。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。
2 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。
3 当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。
4 Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。
この問の答えは(1)でそこはわかるのですが、
(4)の選択肢なんですけど、未完成物件の所有権の移転登記ってできるのでしょうか?
建物がまだ存在しないから、登記できないように思います。登記できないなら手付金保全措置が必要だと思うのですが、どうなのでしょうか。
もしできるなら、建物の完了検査、表題登記、表示登記は、どうなるのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、お答え頂ければ幸いです。
ryugo22さん、こんにちは。
〉(4)の選択肢なんですけど、未完成物件の所有権の移転登記ってできるのでしょうか?
できません。完成後に表題登記→所有権保存登記→所有権移転登記の順に手続きを進める必要があります。
〉建物がまだ存在しないから、登記できないように思います。登記できないなら手付金保全措置が必要だと思うのですが、どうなのでしょうか。
この問題で出題者が言いたいのは、当該建物が当初は未完成物件だったが、完成後にBへの所有権移転登記が行われたということでしょう。
ryugo22さんのおっしゃる通り、未完成のままでは所有権移転登記が行えないので、そのような出題意図だと理解するしかありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-05-04 22:39:35