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tommy67さん、こんにちは。

〉仮に財産が6000万円だったとしたら、
〉Cは、4分の1の1500万円
〉Bは、残りの4500万円
〉と言う事で良いのでしょうか?

「BがAの配偶者でCがAの子であるとき」で、かつ、Cが遺留分減殺請求権を行使した場合の、B、Cの取り分ということであれば、その通りです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-20 02:11:20

瀧澤先生
ご回答ありがとうございました。

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tommy67  2017-06-21 07:28:53



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