ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/取得時効について
prb0507 2021-05-05 08:20:57
占有開始時に善意無過失である者が、所有の意志をもって、平穏・公然に、他人の物を10年間占有し続けると、取得時効が成立するといいますが、
土地の占有を開始しようとしたときに、占有をしようとする者が、登記所に行って、その土地が誰の登記になっているかを確認しないのは、「過失」には当たらないのですか?
prb0507さん、こんにちは。
〉土地の占有を開始しようとしたときに、占有をしようとする者が、登記所に行って、その土地が誰の登記になっているかを確認しないのは、「過失」には当たらないのですか?
過失に当たるとする判例があります(大判大5.3.2)。
ただ、取得時効が成立するケースは多種多様なので、登記記録を確認しないことが常に過失に該当するとは断言できないように思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2021-05-04 22:38:05
回答ありがとうございました。
やはりそういう判例あるんですね。
やはり「この土地は誰かのものではないだろうか?」という疑問を持つのが普通じゃないかと思ったので、質問させていただきました。
prb0507 2021-05-05 08:20:57
PAGE TOP