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takkennotameさん、こんにちは。

〉これは例えば、ある年の12月31日に贈与を受けたとすれば、翌年の3月15日の期間のうちに住居を新築し居住を始める必要があるという理解で合っていますか?

合っています。

〉その場合期間が3ヶ月半しかなく、居住を始めるのは現実的でないような気がしてしまいますが、いかがでしょうか。

居住については、贈与を受けた年の翌年3月31日までというのは原則に過ぎず、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれれば、特例の適用は受けられます。
実際上は、翌年12月31日までに居住すれば、特例の適用は認められているようです。

〉また、住宅ローン控除に関しては新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が遅れた場合、適用要件が緩和されたりしているようですが
〉こちらの贈与税の特例に関してはそのような救済措置はないのでしょうか?

救済措置が講じられているようですが、宅建試験の出題範囲を超えていると思われますので、申し訳ありませんが、詳細は下記の国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-13

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-05-05 20:39:49

滝澤先生、ご返信ありがとうございます。

大変ご丁寧なご回答をいただき、ありがたいです。
もやもやしていた部分が解消できました。
リンクまでわざわざ貼っていただきありがとうございます。

試験には出ないかと思われますが大変興味深く読ませていただきました。
ありがとうございます

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takkennotame  2021-05-06 01:14:08



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