ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

ojalu884さん、こんにちは。

まあ、たしかに譲渡損失の損益通算および繰越控除については、3000万円特別控除等との対比の視点で記載しているので、翌々翌年を追加すべきなのかもしれません。
ただ、3000万円特別控除等は、いつ適用を受けていると住宅ローン控除が使えなくなるのかという問題であるのに対し、譲渡損失の損益通算および繰越控除は、いつ適用を受けていても住宅ローン控除を使うことができるので、あまりそこに神経を使う必要はないように思いますが、いかがでしょうか?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2021-05-09 00:09:33

どちらかというとこの2つの特例が重複適用できるんだあ、ぐらいに理解しとけばよいですね?

ありがとうございました。

投稿内容を修正

ojalu884  2021-05-09 06:37:11



PAGE TOP