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権利関係/全部他人物売買について
pajama 2021-05-11 09:18:16
こんにちは。
第16章で、全部他人物売買について、売主は契約不適合責任ではなく、債務不履行責任を負うとありますが、売主の責めに帰すべき事由が無い場合も、債務不履行責任の扱いになるということでしょうか?
第11章債務不履行の内容で、債務不履行の成立要件が「債務者の責めに帰すべき事由に基づくこと」とあるので、混乱しております。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
pajamaさん、こんにちは。
〉売主の責めに帰すべき事由が無い場合も、債務不履行責任の扱いになるということでしょうか?
売主の責めに帰すべき事由がなければ、債務不履行とはなりません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-05-11 07:55:01
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