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TAKAJINJINさん、こんにちは。

〉この標識とは、P472の1番下の図で言えば、業者Aの標識の内容に売主Bの商号等を記載するということでよろしいでしょうか?

はい。その通りです。
AがBの標識を掲示するわけではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-05-12 23:45:00

素早く的確なご返答ありがとうございます。スッキリ理解できました。

今度もよろしくお願い致します。

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TAKAJINJIN  2021-05-13 09:21:27



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