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宅建業法/案内所等の標識の掲示について
TAKAJINJIN 2021-05-13 09:21:27
こんにちは。ご教授お願い致します。
テキストP473の「代理・媒介を行う際に設置する案内所に掲示する標識には、売主である宅建業者の商号、名称、免許番号を記載しなければならない。」とありますが、この標識とは、P472の1番下の図で言えば、業者Aの標識の内容に売主Bの商号等を記載するということでよろしいでしょうか?それとも、AはBの標識を掲示すればよいのか、混乱してしまいました。
お忙しいところ、恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
TAKAJINJINさん、こんにちは。
〉この標識とは、P472の1番下の図で言えば、業者Aの標識の内容に売主Bの商号等を記載するということでよろしいでしょうか?
はい。その通りです。
AがBの標識を掲示するわけではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-05-12 23:45:00
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